給付金・支援金等の会計処理(課税・不課税)
新型コロナウイルスの感染拡大により、国・都道府県・市町村から個人事業者や法人を援助、支援する補助金、協力金、支援金等が行われています。
今回は、法人や個人事業主がそれらの給付金・協力金等を受け取った際の会計処理・仕訳方法になどをご説明させていただきます。
法人の持続化給付金の場合(満額200万円)
借方 | 借方金額 | 貸方 | 貸方金額 |
預金 |
2,000,000円 |
雑収入 |
2,000,000円 |
給付金・支援等は雑収入勘定になりますが、消費税は課税されません。(不課税)
ですが、所得税や法人税は課税されます。所得(収入-費用)が最終的にマイナスであれば所得税や法人税はかかりませんが、プラスの場合には所得税や法人税がかかりますのでご注意下さい。
特別定額給付金など(全国民に10万円支給)事業に関係なく給付、支給された物は所得税や法人税についても非課税となります。